本会則は、アンドビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するアンドビジョン・インターナショナル・ミュージック・スクールを受講する会員に対して適用される会則です。
第1条(目的等)
本スクールは、受講契約に基づいて本スクールが会員に対して提供する音楽レッスンを通じて、会員の音楽技術の向上を目的とします。
第2条(定義)
本会則で使用される以下の各用語の意味は、本会則において別段の定めのない限り、本条に定めるところによります。
(1)「本スクール」とは、アンドビジョン株式会社が運営するアンドビジョン・インターナショナル・ミュージック・スクールを意味します。
(2)「会員」とは、第4条所定の手続を経て当社との間で本スクールの会員契約を締結された者をいい、個人または法人を含みます。
(3)「会員等」とは、会員及び受講者を意味します。ただし、必要に応じて個別に「会員」または「受講者」として明示することがあります。
(4)「入会申込者」とは、本スクールに入会を希望し、入会申込を行った者を意味します。
(5)「会員契約」とは、第4条所定の手続きを経て、入会申込者と当社との間で締結された本スクールの会員契約を意味します。
(6)「受講契約」とは、第8条所定の手続きを経て、当社と会員の間で締結されたチケット制レッスン受講契約またはオーダーメイド制レッスン受講契約を意味します。
(7)「受講契約者」とは、当社との間で受講契約を締結した会員を意味します。
(8)「受講者」とは、受講契約に基づいて本スクールのレッスンを受講する者を意味し、受講契約者本人のほか、受講契約者が法人である場合は、指定受講者を指します。
(9)「指定受講者」とは、受講契約者が法人である場合に、当該法人が指定し、当社が承諾した者であって、受講契約に基づいて本スクールのレッスンを受講する者を意味します。
(10)「チケット制レッスン受講契約」とは、会員と当社との間でチケット制コースを受講するために締結された受講契約を意味します。
(11)「オーダーメイド制レッスン受講契約」とは、会員と当社との間でオーダーメイド制コースを受講するために締結された受講契約を意味します。
(12)「レッスン」とは、受講契約に基づいて本スクールが受講者に対して提供する音楽レッスン等を意味します。
(13)「チケット制コース」とは、会員がチケットを購入し、受講者がチケットを利用して都度本スクールが提供するレッスンを受講するチケット制のコースを意味します。
(14)「チケット」とは、チケット制レッスン受講契約に基づいて受講契約者が本スクールから購入し、レッスンを受講する際に利用するチケットを意味します。
(15)「オーダーメイド制コース」とは、受講契約の締結に際し、会員又は受講者が当社との協議により事前に定めたレッスンプランにしたがって受講者がレッスンを受講するコースを意味します。
(16)「レッスンプラン」とは、オーダーメイド制コースを受講するために、会員又は受講者と本スクールが協議のうえ事前に合意したレッスンの回数、担当講師、受講料その他必要な要素を記載した基本的な受講設計をいいます。具体的な受講日時、期間、頻度等については、第11条1項の規定にしたがって、当該受講契約成立後、レッスンプランに従い当社又は講師と会員又は受講者との間で随時協議・調整するものとします。
第3条(適用)
1 本会則は、会員等が本スクールでレッスンを受講する際に適用されます。
2 会員は、会員契約を締結することで、本会則に同意したものとみなされ、当該会員は本会則を遵守するものとします。
第4条(入会手続)
1 入会申込者は、当社所定の申込方法により入会申込を行い、当社による審査を受けたうえで、当社が承諾した場合に限り、当社との間で会員契約が成立し、本スクールの会員となります。法人が入会申込者である場合は、その指定受講者を記載した申込書を提出し、当社の承諾を得たときに限り、会員契約が成立します。
2 入会申込者は、会員契約成立時に入会手続の事務手数料として当社が指定する期日までに所定の入会金を支払うものとします。
3 入会申込者は本条第1項に定める入会申込を行った場合であっても、本スクールが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示いたしません。
4 本スクールは、以下のいずれかに該当する場合、入会申込を承諾しないことがあります。
(1)入会申込者が未成年者または学生であり、法定代理人(成人の学生の場合には両親)の同意が必要なときに、その同意が得られない場合。
(2)入会申込者の年齢、資格、技能その他の条件が、本スクール参加に適した条件を満たしていないと当社が判断した場合。
(3)入会申込者の既往症または現在の心身の健康状態がレッスンへの参加に適さないと判断された場合。
(4)入会申込者が希望する受講契約のレッスンの定員が満員の場合。
(5)入会申込者が希望する手配が期限までに完了できる見通しがない場合。
(6)入会申込者が本スクールまたはレッスンの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
(7)入会申込者の申込内容が、本スクールの目的や趣旨に照らし不適切と判断された場合。
(8)入会申込者の申込内容に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
(9)入会申込者が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者または総会屋等、その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)の場合。
(10)入会申込者が、当社に対し、暴力的・不当な要求行為、脅迫的な言動またはこれらに準ずる行為を行った場合。
(11)その他、当社が不適当と判断した場合。
5 未成年が本スクールに入会しようとする場合、本スクールが特に認める場合を除き、法定代理人(法定代理人が両親の場合は両親)の同意を得た上で申し込むものとします。この場合、法定代理人は、本人と連帯して本会則に基づく責任を負います。
6 前項の規定は入会申込者が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合に準用します。
第5条(入会資格)
1 本スクールに入会できる者は、以下の全ての条件を満たすものとします。
(1)本スクールが別途定める入会資格が存在する場合にはその資格を満たすこと。
(2)本会則に同意していること。
(3)反社会的勢力等に属さないこと。
(4)過去に本会則に違反する行為を行っていないこと。
(5)その他、当社が適当と認めた者であること。
2 会員は、本スクールに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが反社会勢力等に該当しないことを保証します。
3 会員は、本スクールに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4 会員は、本スクールに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5 会員は、本スクールに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本スクールの信用を毀損し、または本スクールの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第6条(届出内容変更手続)
1 会員は、入会申込書に記載した内容その他本スクールに届け出た内容が正確であることを保証します。当社は、当該情報が不正確であることにより会員または第三者に生じた損害について、一切責任を負いません。
2 会員は、入会申込書に記載した内容その他本スクールに届け出た内容に変更が生じた場合(指定受講者を追加・変更・削除する場合を含みます。)、速やかに変更手続を行うものとします。
3 本スクールから会員への通知は、会員が届け出た連絡先に宛てた通知(電子メール等の電磁的方法を含みます。以下同じ。)の発送をもって行ったものとみなします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により通知が遅延または未達となった場合には、通常到達すべきときに本スクールからの通知が会員に到達したものとみなします。
第7条(諸費用)
1 会員は、本会則で定める入会金、受講契約の受講料を含む諸費用(以下「諸費用」といいます。)を、別途定める納入期限までに、本スクール指定の方法で支払うものとします。
2 支払われた諸費用は、法令の定めまたは本スクールが特に認める場合を除き、返還しません。
第8条(指定受講者の管理)
1 会員が法人である場合、当該会員は、指定受講者が本会則および当社の諸規則を遵守するよう、必要かつ適切な監督を行うものとします。
2 指定受講者が本会則に違反した場合、その行為については当該指定受講者と会員が連帯して当社または第三者に対し責任を負うものとします。
第9条(受講契約の申込・成立・中途解約等)
1 本スクールには、以下の2種類のコースがあります。
(1)チケット制コース
(2)オーダーメイド制コース
2 チケット制レッスン受講契約は、会員が当社指定の申込書に必要事項を記入・提出し、当社がこれを承諾した場合に成立します。当該契約の契約内容は、申込書に記載された内容、本会則および別途当社が提示する資料の内容を含みます。
3 オーダーメイド制レッスン受講契約は、会員と本スクールが協議のうえレッスンプランを決定し、会員が当社指定の申込書に必要事項を記入・提出し、当社がこれを承諾した場合に成立します。当該契約の内容は申込書に記載された内容、本会則及び当社が別途提示する資料の内容を含みます。
4 受講契約者は、受講契約に基づく受講料の全額を、受講契約の成立時に当社が定める方法で支払うものとします。
5 受講契約者は、やむを得ない理由により受講契約の中途解約を希望する場合、当社所定の方法により申請し、当社の承諾を得た場合に当該契約を終了できるものとします。なお、入会金や受講料等の諸費用の返金は原則として行いません。ただし、法令により認められる場合、または当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第10条(チケット制コース)
1 レッスン実施日決定及びキャンセル方法
(1)受講者がチケットを利用してレッスンを受講する場合、原則としてレッスン受講希望日の3営業日前までに手続きを行い、当社の承認を得た上で受講日を決定するものとします。
(2)受講者が、前号に従い決定したレッスンの予約をキャンセルする場合、レッスン実施日の3営業日前の当社の受付時間終了までに、当社に対しキャンセルの連絡をするものとします。受講者が当該受付時間を過ぎてからキャンセルをする場合、チケット制コースで定めたレッスン1回分を実施したものとして取り扱います。ただし、当社の都合又は天災等により、レッスンの実施が出来なかった場合は、この限りではありません。
2 有効期間
(1)チケットの有効期間は、権利発生日から6か月間とします。当社は、有効期限を経過したチケットを買い戻す義務を負わないものとします。ただし、チケット制レッスンの内容が特定商取引に関する法律施行令別表第4の3の項に規定された「語学の教授」又は同4の項若しくは同5の項に規定された「学力の教授」に該当する場合は、有効期間の上限を2カ月間とします。
(2)前号の有効期間は、受講契約者にとってやむを得ない事情(長期入院、災害等)がある場合であっても有効期間の延長を認めることはできません。
(3)前号に定める有効期間を超過した場合、未消化のレッスンが残存していても、残存するチケットはすべて利用されたものとみなします。
3 購入後のキャンセル等
会員が一度購入したチケットは、当社が別途定める場合を除き、一方的に変更またはキャンセルすることはできません。また、当社は当社に故意又は重過失がある場合を除きチケットの購入代金を一切返金しないものとします(未消化のチケットが残存している場合を含みます)。
4 レッスン内容の変更等
本スクールは、やむを得ない事情がある場合には、提供するチケット制コースのレッスンの内容、講師、スケジュール等を変更することがあります。この場合、本スクールは速やかに受講者に対して通知するものとします。
5 欠席
(1)受講者がレッスンを欠席または遅刻する場合、受講日のレッスン開始時間前までに本スクールに連絡するものとします。この場合、チケットは利用されたものとみなします。
(2)受講者の都合による欠席又は遅刻に対して、本スクールは補講、振替、又は受講料の返還等の措置は行いません。
6 休講等
(1)会場または講師の都合により実施日時または会場に変更が生じる場合があります。その場合、本スクールは、変更が決定次第、受講者に対して、速やかに通知するものとします。
(2)災害や悪天候、講師の体調不良等のやむを得ない理由により、臨時休講となる場合があります。臨時休講の場合、本スクールは、振替日を設定し、受講者に対し通知します。振替日は受講予定日の翌月以降になることがあります。
(3)講師の病気やケガ、転勤等により、レッスン期間途中で代講または担当講師の変更が行われる場合があります。この場合、本スクールは講師交代による受講者の不利益について責任を負いません。
7 譲渡の禁止
(1)受講者は、受講契約に基づくレッスンを第三者に譲渡または貸与してはならないものとします。
(2)チケットは、購入した受講契約者本人(指定受講者を含みます。)のみが利用可能であり、第三者への譲渡または貸与はできません。
(3)ただし、受講契約者が法人であり、当社の承諾を得て指定受講者として登録された者が受講する場合はこの限りではありません。
第11条(オーダーメイド制レッスン)
1 利用条件
(1)本スクールは、レッスンプランに従い、本スクール又は講師と会員又は受講者との間で、具体的な受講日時、期間、頻度等の必要事項を随時、協議・調整のうえ決定します(以下「カリキュラム」といいます。)。
(2)受講者は、カリキュラムに従い、本スクールが指定する受講日(以下「オーダーメイドレッスン受講日」といいます。)に本スクールが提供するレッスンを受講します。
(3)受講者の都合によりオーダーメイドレッスン受講日を欠席した場合であっても、受講料は返金いたしません。
(4)前号に加え、本コース実施に伴い発生する諸費用(交通費等の実費)については、受講者の負担とします。
2 スケジュール
(1)オーダーメイド制レッスン受講契約における受講期間は、カリキュラムに定められた期間とします。ただし、レッスンプラン又はカリキュラムに基づいて提供されるレッスンが特定商取引に関する法律施行令別表第4の3の項の「語学の教授」又は同4の項若しくは同5の項に規定された「学力の教授」に該当する場合は、受講期間の上限を2カ月間とします。
(2)オーダーメイドレッスン受講日におけるレッスン内容については、原則として当該レッスンの前日までに本スクールから受講者へ通知するものとします。ただし、講師及び受講者との協議のうえレッスン内容の決定がレッスン実施日の当日となることがあります。
(3)受講者は、前号により本スクールから通知されたレッスン内容に従い、レッスンを受講するものとします。
3 レッスンプラン等の変更
(1)本スクールは、レッスン期間中に、レッスンプラン又はカリキュラムの変更を行う場合があります。変更が必要となる場合は、事前に受講者に通知します。
(2)受講者が前号の通知を受け、変更内容に同意した場合、当該変更が所定の期日をもって受講契約の内容に反映されるものとします。
(3)本スクールが本項第1号の通知を行った日から起算して1週間以内に受講者から同意又は不同意の回答がない場合、受講者は、当該通知にかかるレッスンプラン又はカリキュラムの変更に同意したものとみなします。
(4)受講者が通知された変更内容に同意しない場合、変更後の契約が発効する前日をもって受講契約は終了し、その際は当該契約に基づき退会手続きが行われるものとします。
4 欠席
(1)受講者がレッスンを欠席または遅刻する場合、受講日のレッスン開始時間前までにスクールスタッフに連絡するものとします。
(2)受講者の都合による欠席又は遅刻に対して、当社に故意または重過失がある場合を除き、本スクールは補講、振替、又は受講料の返還等の措置は行いません。
5 休講等
(1)レッスンの実施日時は原則として固定されています。ただし、会場または講師の都合により実施日時または会場に変更が生じる場合があります。その場合、本スクールは、変更が決定次第、受講者に対して、速やかに通知するものとします。
(2)災害や悪天候、講師の体調不良等のやむを得ない理由により、臨時休講となる場合があります。臨時休講の場合、本スクールは、振替日を設定し、受講者に対し通知します。振替日は受講予定日の翌月以降になることがあります。
(3)講師の病気やケガ、転勤等により、レッスン期間途中で代講または担当講師の変更が行われる場合があります。この場合、本スクールは講師交代による受講者の不利益について責任を負いません。
6 契約の更新
受講契約者が所定の契約期間終了時に同一または類似の内容で引き続きオーダーメイド制コースのレッスンを希望する場合、契約終了前までに改めて所定の申込を行い、当社の承諾を得るものとします。
7 レッスン日以外の行事
レッスンの進度に応じて、コンサートや発表会等に参加いただくことがあります。その際、日程や費用については別途案内されます。
8 キャンセル
(1)受講者の都合によりレッスンのキャンセルを申し出た場合は、当該レッスンを実施したものとみなし、当社に故意または重過失がある場合を除き、受講料その他の代金の返金、振替、又は減額等は行いません。
(2)本スクールの都合、または天災その他やむを得ない事情によりレッスンが実施できなかった場合には、この限りではありません。
第12条(契約の更新)
1 会員契約の有効期間は、会員契約締結日から1年間とします。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の日から6か月前までの間に受講者が受講契約に基づくレッスンを1回以上受講している場合、会員契約は同一条件で自動的に6か月間更新され、その後も同様に更新されます。
3 会員契約が前項に基づいて更新されなかった場合、会員は会員資格を喪失します。この場合において、会員が再度入会する場合、第4条の手続きを行い、入会金を支払う必要があります。
第13条(教材の取扱い)
1 当社がレッスンに付随して必要となる教材、書籍等の関連商品(以下「教材等」といいます。)の販売を行う場合は、各教材等ごとの価格および数量を明示するものとします。コースごとに教材等の購入が必要となる場合がありますが、特定商取引法に基づくクーリングオフおよび不良品の場合を除き、一旦購入された教材等は返品することはできません。
2 会員は、著作権法の定めにより教材等を会員個人で使用することが認められている場合を除き、教材等を無断で複写・転写してはなりません。
第14条(退会)
1 会員は、自己都合により本スクールを退会するときは、当月15日(同日が休業日にあたる場合は前営業日)までに、電子メールによる方法により通知することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会するものとします。なお、会員は本スクールに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
2 会員が、退会した後に再入会する場合、第4条の規定に従い、再度の入会手続きを行わなければなりません。
3 会員が退会した場合、退会日において、当該会員に関するすべての会員契約および受講契約は終了するものとします。ただし、契約期間が退会日以降に継続することが明示された受講契約がある場合において、当社が当該受講契約の終了日まで有効に存続することを承諾したときは、当該受講契約はその終了日まで有効に存続するものとします。
第15条(会員たる地位の相続・譲渡)
本スクールの会員たる地位は一身専属のものであり、他人に譲渡することはできません。また相続の対象にもなりません。
第16条(諸規則の遵守)
会員等は、本スクールの受講にあたり、本会則その他本スクールの定める諸規則を遵守し、本スクールのスタッフ(以下「スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第17条(禁止事項)
会員等は、次の各行為を行ってはなりません。
(1)他の会員及び受講者を含む第三者やスタッフ(以下「スタッフ等」といいます。)または本スクールを誹謗中傷すること。
(2)スタッフ等に対する暴力行為。
(3)スタッフ等に対する威嚇行為または迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、スタッフ等が恐怖を感じる危険な行為。
(5)本スクールの施設・器具・備品を損壊する行為、または、備え付けの備品を無断で持ち出す行為。
(6)正当な理由なく、面談、電話、その他の手段によりスタッフ等に迷惑をかける行為。
(7)法令または公序良俗に反する行為。
(8)刃物など危険物を館内に持ち込むこと。
(9)館内における物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(10)高額な金銭または物品を館内に持ち込むこと。
(11)本スクールの承諾を得ずに、レッスン中に写真撮影、録画、録音を行うこと。
(12)その他、本スクールの秩序を乱す行為または本スクールが会員としてふさわしくないと認める行為。
第18条(当社からの解除)
1 当社は、会員又は受講者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員及び受講者に対し何らの通知または催告を行うことなく、本スクールの施設の利用を制限し、または禁止し、若しくは直ちに本会則に基づく会員契約及び受講契約(以下「会員契約等」といいます。)を解除することができるものとします。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)法令または公序良俗に反する行為を行うおそれがある場合、または講師や他の受講者に迷惑を及ぼし、本スクールの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断したとき。
(3)自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などを行ったとき。
(4)自らが、第5条第2項に規定され反社会勢力等であることが判明したとき。
(5)自らが、反社会勢力等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。
(6)所在不明、または1年以上にわたり連絡不能となったとき。
(7)破産もしくは民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(8)当社に提出・送信した、会員又は受講者に関する情報に虚偽または重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、会員等の当社に対する重大な過失または背信行為があったとき。
(9)本会則その他本スクールの定める諸規則に違反したとき。
(10)その他、本スクールが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2 前項に基づき会員契約等を終了したことにより、会員、受講者もしくはその関係者に損害が生じたとしても、当社はこれに起因する一切の損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第19条(損害賠償責任の免責)
1 会員又は受講者がレッスンの受講中または本スクールの施設の利用中に被った損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
2 会員又は受講者同士の間で生じた係争やトラブルについて、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切関与せず、何ら責任を負いません。
3 当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、会員又は受講者が本スクールの施設に持ち込んだ物品の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
第20条(会員の損害賠償責任)
1 会員又は受講者がレッスンの受講中又は本スクールの施設若しくは本スクールが所在する敷地若しくは建物を利用中に、当該会員又は受講者の責に帰すべき事由により、本スクールまたは他の会員その他の第三者に損害を与えた場合には、損害を与えた者がその責任を負うものとします。なお、受講者が指定受講者である場合には、当該法人会員も連帯してその責任を負うものとします。
2 前項に定める損害について、当社が第三者に対して損害賠償金その他の支払を行った場合、または弁護士費用その他これに付随する費用を負担した場合には、当該会員又は受講者は当社に対し、当社が負担した当該金銭の全額を補償する責任を負うものとします。
第21条(免責事項)
万一、当社の責に帰すべき事由により会員又は受講者に損害が生じた場合において、当社が損害賠償責任を負うときは、会員又は受講者の生命もしくは身体に損害が生じた場合または当社に故意もしくは重過失がある場合を除き、その損害賠償の範囲は、会員又は受講者が当該損害の原因となったレッスンその他の役務に関して当社に実際に支払った受講料相当額を上限とします。
第22条(研修講師の個人情報の取扱い)
会員及び受講者は、受講契約の実施に際して、レッスンを担当する講師の個人情報(本人と認識できる映像または画像、経歴、氏名、音声等)の提供を受ける場合、または会員自らが取得する場合には、これを以下の各号に従って取り扱うものとします。
(1) 講師の個人情報は、本スクールの事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと。
(2)講師の個人情報を会員が利用する場合には、事前に本スクールの承諾を得ること。
(3)前号により講師の個人情報を公開した場合であっても、本スクールの要請があれば、速やかにその掲載を中止すること。
(4)会員又は受講者が本スクールの承諾を得て第三者に講師の個人情報を提供する場合には、当該第三者に対し、本条各号の内容を遵守させること。
第23条(個人情報等の定義)
本会則および受講契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものをいいます。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項に定める「個人情報」。
(2)個人情報保護法第2条第4項に定める「個人データ」。
(3)前二号のほか、当社および会員が特に合意して定めた情報。
第24条(個人情報の取扱い)
1 当社は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守するとともに、会員の同意の下に取得した個人データ等の守秘されるべき情報について、個人情報保護法に基づき適切に取り扱うものとします。
2 当社は、会員より提供された個人情報を、以下の目的の範囲内で利用します。
(1)会員本人からの問い合わせへの対応。
(2)本スクールの運営管理。
(3)楽器・音楽関連商品の案内・販売。
(4)各種イベントまたはそれに関連するサービスに関する情報提供。
(5)会員にとって有益であると当社が判断する情報の提供。
(6)統計資料作成。
3 当社は、個人情報の目的外使用、漏洩、紛失、改ざん等の防止およびその他適切な管理のために、必要な措置を講じるものとします。
4 当社は、法令に定める場合を除き、会員本人の事前の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、当社の業務を第三者に委託する場合には、当該委託先に対して必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適切な監督を行うものといたします。
第25条(施設の休業および閉鎖)
1 本スクールは夏季休館、冬季休館、その他本スクールが指定する日を休館日に設定することができます。
2 本スクールは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本スクールの施設の全部または一部を臨時休業または閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったとき、またはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、本スクールが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3 前二項の場合、法令の定めまたは本スクールが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4 本スクールは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1カ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第26条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本スクールは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本スクールが必要と判断したときは、会員に対して原則として1カ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第27条(会則の改正)
本スクールは、1カ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第28条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、本スクールの施設内への掲示またはホームページに掲載する方法とします。
第29条(準拠法等
1 本会則は、日本法を準拠法といたします。
2 本会則に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(契約終了時の効力)
本会則に基づく契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第17条(当社からの解除)、第19条(損害賠償責任の免責)、第20条(会員の損害賠償責任)、第21条(免責事項)、第22条(研修講師の個人情報の取扱い)、第23条(個人情報等の定義)、第24条(個人情報の取扱い)、第29条(準拠法等)、および本条の各規定については、なお効力を有するものといたします。