アンドビジョン・インターナショナル・ミュージック・スクール会則
本会則は、アンドビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するアンドビジョン・インターナショナル・ミュージック・スクール(以下「本スクール」といいます。)に関し、会員契約、受講契約若しくは参加契約に基づき本スクールを利用し、又は施設利用規約に基づき本施設を利用し若しくは本施設内に立ち入る契約者等に適用されるものとします。
第1条(目的等)
1 本スクールは、会員契約、受講契約又は参加契約に基づき、当社が契約者、受講者、参加者、指定受講者又は聴講者に対して提供する音楽の実技、音楽理論、語学その他これらに関連する指導、トライアルレッスン、公開レッスン、講習等を通じて、音楽技術及び関連知識の向上を図ることを目的とします。
第2条(定義)
1 本会則で使用する以下の各用語の意味は、本会則において別段の定めのない限り、次のとおりとします。
(1) 「本スクール」とは、アンドビジョン株式会社が運営するアンドビジョン・インターナショナル・ミュージック・スクールをいいます。
(2) 「会員」とは、第4条所定の手続を経て、当社との間で本スクールの会員契約を締結した者をいい、個人、法人その他の団体を含みます。なお、施設利用会員は、本会則の適用上、会員に含みます。
(3) 「契約者」とは、当社との間で会員契約、受講契約又は参加契約を締結した者をいいます。
(4) 「契約者等」とは、契約者、会員、受講者、参加者、指定受講者及び聴講者をいいます。
(5) 「入会申込者」とは、本スクールへの入会を希望し、入会申込みを行った者をいいます。
(6) 「会員契約」とは、第4条所定の手続を経て、入会申込者と当社との間で締結される本スクールの会員契約をいいます。
(7) 「受講契約」とは、第9条所定の手続を経て、当社と会員との間で締結されるチケット制レッスン受講契約又はオーダーメイド制レッスン受講契約をいいます。
(8) 「参加契約」とは、第9条所定の手続を経て、当社と契約者との間で締結されるトライアルレッスン、公開レッスン又は講習等への参加に関する契約をいいます。
(9) 「受講契約者」とは、当社との間で受講契約を締結した会員をいいます。
(10) 「受講者」とは、受講契約に基づき本スクールのレッスンを受講する者をいい、受講契約者本人のほか、当社の承諾を得た指定受講者を含みます。なお、施設利用会員は、本会則の適用上、受講者とみなします。
(11) 「参加者」とは、参加契約に基づき本スクールのトライアルレッスン、公開レッスン又は講習等に参加する者をいいます。
(12) 「指定受講者」とは、契約者が法人その他の団体である場合、又は契約者本人以外の者を受講者若しくは参加者とすることを当社が認めた場合に、当該契約者が指定し、当社が承諾した者をいいます。
(13) 「チケット制レッスン受講契約」とは、会員と当社との間でチケット制コースを受講するために締結される受講契約をいいます。
(14) 「オーダーメイド制レッスン受講契約」とは、会員と当社との間でオーダーメイド制コースを受講するために締結される受講契約をいいます。
(15) 「レッスン等」とは、受講契約又は参加契約に基づいて当社が提供する音楽の実技、音楽理論、語学その他これらに関連する指導、トライアルレッスン、公開レッスン、講習等をいいます。
(16) 「チケット制コース」とは、会員がチケットを購入し、受講者が当該チケットを利用して都度本スクールが提供するレッスンを受講するコースをいいます。
(17) 「チケット」とは、チケット制レッスン受講契約に基づき受講契約者が購入し、レッスンを受講する際に利用する権利をいいます。
(18) 「オーダーメイド制コース」とは、受講契約締結時に、会員又は受講者が当社との協議により事前に定めたレッスンプランに従って受講者がレッスンを受講するコースをいいます。
(19) 「レッスンプラン」とは、オーダーメイド制コースを受講するために、会員又は受講者と当社が協議のうえ事前に合意したレッスンの回数、担当講師、受講料その他必要な要素を記載した基本的な受講設計をいいます。
(20) 「カリキュラム」とは、レッスンプランに基づき、具体的な受講日時、期間、頻度、内容等について、当社又は講師と会員、受講者若しくは指定受講者との間で随時協議・調整のうえ定める実施計画をいいます。
(21) 「トライアルレッスン」とは、主として入会又は継続受講の検討のために、会員でない者を含む参加者に対して有償で1回限り提供される、音楽の実技、音楽理論又は語学に関するレッスンをいいます。
(22) 「公開レッスン」とは、会員でない者を含む参加者に対して有償で提供される、対面又はオンライン形式による実技レッスンであって、実際に指導を受ける者のほか、これを聴講する者の参加を伴うものをいいます。
(23) 「公開レッスン受講者」とは、公開レッスンにおいて講師から直接指導を受ける者をいいます。
(24) 「聴講者」とは、公開レッスン又は講習等において、直接の指導を受けることなく聴講又は見学を行う者をいいます。
(25) 「講習等」とは、会員でない者を含む参加者に対し、有償で短期集中的に提供される講習、サマーコース、ワークショップその他これらに類するプログラムであって、音楽の実技、音楽理論、語学を組み合わせて、又はそれぞれ単独で提供されるものをいいます。
(26) 「施設利用会員」とは、当社施設利用規約に基づき本施設を利用し、又は本施設内に立ち入るため、利用契約の存続期間に限って会員資格を取得する者をいいます。
(27) 「施設利用規約」とは、当社が別途定める施設利用規約をいいます。
(28) 「本施設」とは、施設利用規約に定めるホール、練習室その他これらに付随する設備、備品その他の附帯設備をいいます。
(29) 「利用契約」とは、施設利用規約に基づく本施設の利用契約をいいます。
第3条(適用)
1 本会則は、契約者等が本スクールのレッスン等に申込み、参加し、受講し、聴講し、又は本施設を利用し若しくは本施設内に立ち入り、これらに付随するサービスを利用する一切の場合に適用されます。
2 施設利用会員については、その性質に反しない範囲で、本会則を適用します。
3 受講契約、参加契約、チケット、レッスンプラン、カリキュラム、受講料その他これらを前提とする規定は、施設利用会員には適用しません。ただし、当社が別途明示的に適用を認めた場合は、この限りではありません。
4 施設利用会員は、施設利用契約の申込みをし、若しくは当社所定の利用料金等を支払い、又は当社所定の届出書若しくは承諾書の提出により本施設内に立ち入ることとなった時点で、本会則に同意したものとみなします。
第4条(入会手続)
1 入会申込者は、当社所定の方法により入会申込みを行い、当社による審査を受けたうえで、当社が承諾した場合に限り、当社との間で会員契約が成立し、本スクールの会員となります。
2 法人その他の団体が入会申込者である場合、当社は、必要に応じて指定受講者に関する情報の届出を求めることができ、入会申込者はこれに従うものとします。
3 入会申込者は、会員契約成立時に、当社が指定する期日までに、入会手続に係る事務手数料として当社所定の入会金を支払うものとします。
4 入会申込者は、第1項に定める入会申込みを行った場合であっても、当社の審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程及び審査内容は開示しません。
5 当社は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、入会申込みを承諾しないことがあります。
(1) 未成年者又は学生であり、法定代理人(成人の学生の場合には両親)の同意が必要であるにもかかわらず、その同意が得られない場合
(2) 年齢、資格、技能その他の条件が本スクールへの参加に適した条件を満たしていないと当社が判断した場合
(3) 既往症又は現在の心身の健康状態がレッスン等への参加に適さないと当社が判断した場合
(4) 希望するレッスン等の定員が満員である場合
(5) 希望する手配が期限までに完了できる見通しがない場合
(6) 本スクール又はレッスン等の運営に支障をきたし、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
(7) 申込内容が本スクールの目的又は趣旨に照らして不適切であると当社が判断した場合
(8) 申込内容に虚偽又は重大な遺漏があることが判明した場合
(9) 反社会的勢力等である場合
(10) 当社に対し、暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動又はこれらに準ずる行為を行った場合
(11) その他当社が不適当と判断した場合
6 未成年者が本スクールに入会しようとする場合、本スクールが特に認める場合を除き、法定代理人(法定代理人が両親である場合は両親)の同意を得たうえで申し込むものとします。この場合、法定代理人は、本人と連帯して本会則に基づく責任を負います。
7 前項の規定は、入会申込者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合に準用します。
8 第1項にかかわらず、非会員が当社施設利用規約に基づき本施設の利用申込みを行い、当社がこれを承諾した場合には、当該者は、当該利用契約の存続期間中に限り、施設利用会員として本会則に基づき入会するものとします。
9 第1項にかかわらず、施設利用会員が本施設内に立ち入らせる者のうち、当社会則に基づく会員又は受講者に該当しない者は、当社所定の届出書又は承諾書が提出された場合に限り、当該利用契約の存続期間中に限り、施設利用会員として取り扱うものとします。
10 施設利用会員は、施設利用規約、本会則その他当社の定める規則を遵守するものとします。
第5条(入会資格)
1 本スクールに入会できる者は、次の各号のすべての条件を満たすものとします。
(1) 本スクールが別途定める入会資格がある場合には、その資格を満たしていること
(2) 本会則に同意していること
(3) 反社会的勢力等に属しないこと
(4) 過去に本会則その他本スクールの定めに重大に違反したことがないこと
(5) その他当社が適当と認めた者であること
2 会員は、当社に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが反社会的勢力等に該当しないことを保証します。
3 会員は、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わず、今後もこれを行う予定がないことを保証します。
4 会員は、反社会的勢力等との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難されるべき関係を有しないことを保証します。
5 会員は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて本スクールの信用を毀損し、又は本スクールの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第6条(届出内容変更手続)
1 契約者は、入会申込書、受講申込書、参加申込書その他当社に届け出た内容が正確であることを保証します。
2 契約者は、前項の届出内容に変更が生じた場合(指定受講者の追加、変更又は削除を含みます。)には、速やかに当社所定の方法により変更手続を行うものとします。
3 当社から契約者等への通知は、当該者が届け出た連絡先に対する電子メールその他の電磁的方法、電話、書面、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適切と認める方法により行うものとし、当社が当該通知を発信し、又は掲載した時点で通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 緊急の運営上の必要がある場合には、当社は、レッスン等の開始直前又は開始後に通知することがあります。この場合であっても、当社が合理的な方法により通知を行ったときは足りるものとします。
5 契約者が届出を怠ったことにより通知が遅延又は不達となった場合、当社はこれについて責任を負いません。
第7条(諸費用)
1 契約者は、入会金、受講料、参加料、聴講料、教材費、実費その他本会則又は個別に提示された資料に定める一切の費用(以下「諸費用」といいます。)を、当社が別途定める納入期限までに、当社指定の方法により支払うものとします。
2 支払済みの諸費用は、法令上返還が義務付けられる場合又は当社が別途明示的に認めた場合を除き、返還しません。ただし、当社に故意又は過失がある場合は、この限りではありません。
3 レッスン等の実施に伴い交通費、通信費、機材費、宿泊費、教材購入費その他の実費が発生する場合には、別段の定めがない限り、当該費用は契約者又は参加者の負担とします。
第8条(指定受講者の管理)
1 契約者が法人その他の団体である場合、又は契約者本人以外の者を受講者若しくは参加者とすることを当社が認めた場合、当該契約者は、指定受講者が本会則その他当社の定める諸規則を遵守するよう、必要かつ適切な監督を行うものとします。
2 契約者は、指定受講者の追加、変更又は削除を希望する場合、当社所定の方法により申請し、当社の承諾を得なければなりません。
3 指定受講者が本会則に違反した場合、当該指定受講者及び契約者は、連帯して当社又は第三者に対する責任を負うものとします。
第9条(プログラムの種類、申込及び契約の成立)
1 本スクールが提供するプログラムは、次の各号のとおりとします。
(1) チケット制コース
(2) オーダーメイド制コース
(3) トライアルレッスン
(4) 公開レッスン
(5) 講習等
2 チケット制コース及びオーダーメイド制コースの利用には、原則として会員契約の締結を要するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、この限りではありません。
3 トライアルレッスン、公開レッスン及び講習等については、会員でない者も、参加契約に基づき参加することができます。
4 受講契約又は参加契約は、契約者が当社所定の申込書又は申込フォームに必要事項を記入又は入力して提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。なお、当社は、プログラムの性質に応じ、当該承諾に加え、受講料、参加料、聴講料その他の諸費用の入金確認をもって契約成立の要件とすることができます。
5 当社は、第4条第5項各号に準ずる事由がある場合、受講契約又は参加契約の申込みを承諾しないことができます。
6 契約者は、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、受講契約又は参加契約上の地位又はこれらに基づく権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供することができません。
7 契約者と受講者又は参加者が異なる場合には、契約者は、当社所定の方法により当該受講者又は参加者を指定し、当社の承諾を得るものとします。
第10条(施設利用)
1 当社は、会員及び施設利用会員に対し、施設利用規約に基づき、本施設の利用を認めることがあります。
2 施設利用会員による本施設の利用は、当社の会則、施設利用規約その他当社が別途定める条件に従うものとします。なお、施設利用会員については、受講契約又は参加契約に基づく場合を除き、チケット、レッスンプラン、カリキュラムその他受講契約又は参加契約を前提とする規定は適用しません。
3 施設利用会員は、本施設内に立ち入らせる者について、会員又は受講者として当社が承諾した者、又は第4条第9項に基づき施設利用会員として取り扱われる者以外の者を入場させてはなりません。ただし、当社が別途承諾した場合は、この限りではありません。
第11条(レッスン等に関する総則)
1 レッスン等の実施日時、場所、方法、講師、内容、回数、順序、進行、受講形式その他実施に関する事項は、各コースに別段の定めがある場合を除き、当社が定め、又は当社と契約者若しくは参加者との間で協議のうえ決定するものとします。
2 レッスン等は、対面、オンライン又はこれらを組み合わせた方法により実施することがあります。
3 オンラインで実施されるレッスン等に参加するために必要な通信機器、通信環境、ソフトウェア、アカウントその他の準備及び維持は、参加者の費用と責任において行うものとします。参加者側の通信環境の不具合、機材不良、設定不備、第三者サービスの障害その他参加者の責めに帰すべき事由により参加できなかった場合、当該不参加、遅刻又は受講不能は、参加者の都合によるものとみなします。
4 参加者がレッスン等をキャンセルし、欠席し、遅刻し、又は途中退席した場合の取扱いは、各コースに別段の定めがある場合を除き、当社が別途定める条件によるものとし、当社は、補講、振替、返金、減額その他の措置を行わないことができます。
5 当社は、次の各号のいずれかの事由がある場合、レッスン等の全部又は一部について、日時、場所、実施方法、講師、内容その他の条件を変更し、代講とし、中止し、延期し、短縮し、又は対面若しくはオンラインに切り替えることができます。
(1) 講師の疾病、負傷、事故、慶弔、出産、育児、介護その他これらに類する事由
(2) 天災地変、火災、停電、感染症の流行、戦争、騒乱、テロ、行政上の要請又は命令その他の不可抗力
(3) 交通機関の遅延、運休、欠航、国際移動又は査証取得に関する支障
(4) 施設、設備、楽器、通信回線、クラウドサービス、配信システムその他の機材又はシステムの故障、障害又は保守
(5) 受講環境又は運営上の安全確保が困難となった場合
(6) 申込者数が予定数に達しない場合その他催行が相当でないと当社が判断した場合
(7) その他当社が円滑な運営のために合理的に必要と認める事由
6 前項の場合、当社は、各コースに別段の定めがある場合を除き、必要に応じて、振替日程の設定、代講、講師変更、内容変更、別プログラムへの振替、対面又はオンラインへの切替え、未提供部分相当額の返還その他当社が相当と認める措置を講ずるものとし、契約者等はこれに従うものとします。
7 当社は、前二項に基づく変更又は中止について、第6条に定める方法により通知します。緊急やむを得ない場合には、開始時刻までに通知できないことがあります。
8 講師の変更、代講、内容変更又は実施方法の変更があった場合であっても、当社は、変更前と同一の講師、内容、品質、成果又は体験を保証するものではありません。
9 第5項又は第6項の場合において、当社、その代表者又はその使用する者に故意又は重大な過失がある場合、又は当社の責めに帰すべき事由により参加者、受講者、指定受講者若しくは聴講者の生命若しくは身体に損害が生じた場合を除き、当社は、交通費、宿泊費、通信費、機材購入費若しくはレンタル費、逸失利益、機会損失その他の間接損害、特別損害又は拡大損害について責任を負いません。
第12条(チケット制コース)
1 受講者がチケットを利用してレッスンを受講する場合、原則として受講希望日の3営業日前までに当社所定の手続を行い、当社の承認を得たうえで受講日を決定するものとします。
2 受講者が、前項に従い決定したレッスンの予約をキャンセルする場合、レッスン実施日の3営業日前の当社受付時間終了時までに、当社に対しキャンセルの連絡をするものとします。この期限後にキャンセルした場合、又は欠席、遅刻若しくは無断不参加があった場合には、当該レッスン1回分のチケットを使用したものとして取り扱います。
3 前項にかかわらず、当社の都合又は前条第5項各号に定める事由によりレッスンを実施できなかった場合には、当該チケットは使用されなかったものとして取り扱い、当社は、前条第6項に従い必要な措置を講じます。
4 チケットの有効期間は、権利発生日から6か月間とします。ただし、チケット制コースの内容が特定商取引に関する法律施行令別表第4の3の項に規定された「語学の教授」又は同4の項若しくは同5の項に規定された「学力の教授」に該当する場合は、有効期間の上限を2か月間とします。
5 前項の有効期間は、受講契約者にやむを得ない事情がある場合であっても延長しません。有効期間満了後に未使用のチケットが残存している場合であっても、当該チケットは失効し、当社はこれを買い戻し、返金し、又は他の権利に振り替える義務を負いません。
6 会員が一度購入したチケットは、法令上必要な場合又は当社が別途認めた場合を除き、変更又はキャンセルをすることができず、当社は返金を行いません。
7 チケットは、受講契約者本人又は当社の承諾を得た指定受講者に限り利用できるものとし、第三者への譲渡又は貸与はできません。
第13条(オーダーメイド制コース)
1 オーダーメイド制コースは、レッスンプランに基づき、当社又は講師と会員、受講者又は指定受講者との間で、具体的な受講日時、期間、頻度、内容その他必要事項を協議・調整のうえ定めるカリキュラムに従って実施するものとします。
2 オーダーメイド制レッスン受講契約における受講期間は、カリキュラムに定める期間とします。ただし、レッスンプラン又はカリキュラムに基づいて提供されるレッスンが、特定商取引に関する法律施行令別表第4の3の項に規定された「語学の教授」又は同4の項若しくは同5の項に規定された「学力の教授」に該当する場合は、受講期間の上限を2か月間とします。
3 オーダーメイド制コースにおける各回のレッスン内容は、原則として当該レッスンの前日までに当社から通知します。ただし、講師及び受講者との協議により、当日に決定することがあります。
4 受講者の都合により、カリキュラムに基づき決定された受講日時の変更、キャンセル、欠席、遅刻又は無断不参加があった場合には、当該レッスンは実施されたものとみなし、当社は、補講、振替、返金、減額その他の措置を行いません。ただし、法令上必要な場合又は当社が別途認めた場合は、この限りではありません。
5 本コースの実施に伴い発生する交通費その他の実費については、第7条第3項の定めによるものとします。
6 当社は、必要があると認める場合には、レッスンプラン又はカリキュラムの変更を行うことができるものとし、その変更内容を受講者に通知します。
7 受講者が前項の通知を受けて変更内容に同意した場合、又は当社が通知を行った日から1週間以内に受講者から異議の申出がない場合には、受講者は当該変更に同意したものとみなし、変更後の内容が受講契約に反映されるものとします。
8 受講者が前項の期間内に異議を述べ、当社と受講者との間で変更内容について合意に至らなかった場合には、当該オーダーメイド制レッスン受講契約は、変更後の内容が適用される日の前日をもって終了するものとします。この場合であっても、会員契約の終了については第19条その他本会則の定めに従うものとし、本項により当然に退会となるものではありません。
9 受講契約者が契約期間終了後も同一又は類似の内容で引き続きオーダーメイド制コースの受講を希望する場合には、契約終了前までに改めて所定の申込みを行い、当社の承諾を得るものとします。
10 レッスンの進度その他の事情に応じて、コンサート、発表会その他の関連行事に参加いただくことがあります。この場合の日程、費用その他必要な事項は、別途案内します。
第14条(トライアルレッスン)
1 トライアルレッスンは、会員でない者も参加することができます。
2 トライアルレッスンは有償とし、同一参加者につき原則として1回限りとします。
3 トライアルレッスンの対象分野は、音楽の実技、音楽理論及び語学とし、その詳細は当社が別途定めます。
4 当社は、過去の参加履歴、申込内容その他の事情を踏まえ、同一又は実質的に同一の者による再度の申込みを承諾しないことができます。
5 トライアルレッスンへの参加は、会員契約又は継続的な受講契約の成立を意味するものではありません。
第15条(公開レッスン)
1 公開レッスンは、会員でない者も参加することができます。
2 公開レッスンは有償とし、公開レッスン受講者及び聴講者の区分を設けることができます。
3 公開レッスンは、原則として音楽の実技に関するものとし、対面又はオンラインにより実施することがあります。
4 公開レッスンは、海外又は国内の教授、演奏家、講師その他の専門家が、日本国内の参加者に対して実施する形式を含みます。
5 公開レッスンにおける座席、接続枠、受講順、参加条件その他運営上必要な事項は、当社が別途定めます。
6 参加者及び聴講者は、当社の事前承諾なく、公開レッスンの録音、録画、撮影、配信、転載、複製又は第三者への共有をしてはなりません。
第16条(講習等)
1 講習等は、会員でない者も参加することができます。
2 講習等は有償とし、短期集中的に実施される講習、サマーコース、ワークショップその他これらに類するプログラムを含みます。
3 講習等は、音楽の実技、音楽理論及び語学を組み合わせて提供し、又はこれらをそれぞれ独立して提供することがあります。
4 講習等の講師は、国内又は海外の教授、演奏家、講師その他の専門家とします。
5 講習等は、海外の大学、音楽院その他の教育機関への進学準備を目的として実施されるものを含みます。
6 講習等のカリキュラム、日程、担当講師、教材、催行条件その他必要な事項は、当社が別途定めます。
第17条(契約期間及び更新)
1 会員契約の有効期間は、施設利用会員を除き、会員契約締結日から1年間とします。
2 受講契約及び参加契約の有効期間は、各契約、申込書、募集要項、案内資料その他当社が個別に定める条件に従うものとし、当該契約に基づくレッスン等の提供が完了した時、又は当該契約で定める期間が満了した時に終了するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、会員が会員契約の期間満了日前6か月以内に受講契約に基づくレッスンを1回以上受講しており、かつ、会員又は当社から別段の意思表示がない場合には、会員契約は、期間満了日の翌日から同一条件で6か月間更新されるものとし、その後も同様とします。ただし、会員に未払金その他本会則違反がある場合は、この限りではありません。
4 参加契約は、当社が別途明示的に定める場合を除き、自動的に更新されないものとします。
5 会員契約が更新されずに終了した場合(施設利用会員を除きます。)、会員は会員資格を喪失します。この場合、会員が再度入会を希望するときは、第4条に定める手続に従い、改めて入会申込みを行うものとします。
6 前各項にかかわらず、施設利用会員の会員資格の有効期間は、対応する利用契約の存続期間とし、当該利用契約が終了した時に当然に終了するものとします。
第18条(教材等の取扱い)
1 当社がレッスン等に付随して必要となる教材、書籍、楽譜、音源、映像、配布資料、データ、閲覧用URLその他の関連資料又は関連商品(以下「教材等」といいます。)を販売又は提供する場合には、当社は、必要に応じて、その内容、価格、数量その他必要事項を明示するものとします。
2 契約者等は、法令により認められる場合又は当社が事前に承諾した場合を除き、教材等を、本スクールの受講又は参加の目的の範囲を超えて使用し、複写、転載、録音、録画、複製、公衆送信、翻案、第三者提供その他これらに類する行為をしてはなりません。
3 教材等のうち有体物については、不良品である場合又は当社に故意若しくは過失がある場合を除き、返品又は交換をすることはできません。
4 教材等のうち電磁的方法により提供されるものについては、一旦提供、送信、閲覧可能化その他利用可能な状態となった後は、法令上必要な場合又は当社が別途認めた場合を除き、返金又は取消しを行いません。
第19条(退会、解約及び終了)
1 施設利用会員を除く会員は、自己都合により本スクールを退会するときは、当月15日(同日が休業日に当たる場合は前営業日)までに、当社所定の方法により当社に通知することにより、当月末日をもって退会するものとします。
2 契約者が自己都合により受講契約又は参加契約の中途解約を希望するときは、当社所定の方法により申請し、当社が承諾した場合に限り、当該契約を終了することができるものとします。この場合、既払の諸費用は、法令上返還が義務付けられる場合又は当社が別途認めた場合を除き、返還しません。
3 会員は、退会日までに発生した諸費用その他本会則又は個別契約に基づく一切の債務を履行するものとします。
4 会員が退会した場合、退会日において、当該会員に関する会員契約は終了し、当該会員を契約者とする受講契約及び参加契約も終了するものとします。ただし、契約期間が退会日以降に継続することが個別契約上明示されている場合又は当社が当該契約の継続を承諾した場合には、当該受講契約又は参加契約はその終了日まで有効に存続するものとします。
5 前項本文により受講契約又は参加契約が終了した場合であっても、既払の諸費用は、法令上返還が義務付けられる場合又は当社が別途認めた場合を除き、返還しません。
6 施設利用会員を除く会員が退会後に再入会を希望する場合には、第4条の規定に従い、改めて入会手続を行わなければなりません。
7 前各項にかかわらず、施設利用会員については、対応する利用契約が終了した時に会員資格も当然に終了するものとし、退会手続を要しません。
第20条(会員契約上の地位の承継等)
1 会員契約上の地位及びこれに基づく権利義務は、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供することができません。
2 個人会員の会員たる地位は一身専属のものとし、相続の対象となりません。
3 法人その他の団体である会員について、合併、会社分割、事業譲渡、主要株主若しくは実質的支配者の変更その他これらに類する重要な変更があった場合には、当該会員は、直ちに当社に通知するものとします。この場合、当社は、当該会員との会員契約の継続の可否について審査することができるものとします。
第21条(諸規則の遵守)
1 契約者等は、本スクールの利用に当たり、本会則その他本スクールの定める諸規則を遵守し、本スクールのスタッフの指示に従うものとします。
第22条(禁止事項)
1 契約者等は、次の各号の行為を行ってはなりません。
(1) 他の契約者等、講師、スタッフその他第三者又は本スクールを誹謗中傷する行為
(2) 講師、スタッフその他第三者に対する暴力行為
(3) 講師、スタッフその他第三者に対する威嚇行為又は迷惑行為
(4) 物を投げる、壊す、叩く等、他者に恐怖を感じさせる危険な行為
(5) 本スクールの施設、器具、備品その他当社又は第三者の財産を損壊し、又は備え付けの備品を無断で持ち出す行為
(6) 正当な理由なく、面談、電話、電子メールその他の手段により講師、スタッフその他第三者に迷惑をかける行為
(7) 法令又は公序良俗に反する行為
(8) 刃物その他危険物を館内に持ち込む行為
(9) 館内における物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動又は署名活動
(10) 高額な金銭又は貴重品を館内に持ち込む行為
(11) 当社の承諾を得ずに、レッスン等の場において写真撮影、録画、録音、配信その他これらに類する行為を行うこと
(12) 本会則その他当社が定めるルールに違反する行為
(13) その他本スクールの秩序を乱し、又は本スクールの運営上不適切であると当社が判断する行為
第23条(当社からの解除等)
1 当社は、契約者等に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、何らの通知又は催告をすることなく、本スクールの施設の利用を制限し、参加若しくは受講を禁止し、又は会員契約、受講契約若しくは参加契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) 第5条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
(2) 法令又は公序良俗に反する行為を行い、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(3) 講師、スタッフ又は他の契約者等に迷惑を及ぼし、本スクールの運営に支障をきたし、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(4) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為その他これらに類する行為を行ったとき
(5) 反社会的勢力等であることが判明したとき
(6) 反社会的勢力等でないことに関する当社の調査に協力せず、又は当社から求められた資料等を提出しないとき
(7) 所在不明又は1年以上にわたり連絡不能となったとき
(8) 破産、民事再生その他これらに類する手続の申立てがあったとき
(9) 当社に提出又は送信した情報に虚偽又は重大な遺漏があることが判明したとき
(10) 本会則その他本スクールの定める諸規則に違反したとき
(11) その他当社が本スクールの利用者として不適切であると認めたとき
2 前項に基づく措置により契約者等又はその関係者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
3 第1項に基づき契約が解除された場合であっても、当社は、法令上返還が義務付けられる場合を除き、既払の諸費用を返還しないことができます。
第24条(損害賠償責任の免責)
1 当社は、法令上別段の定めがある場合を除き、特定の技能向上、合格、留学、進学、オーディション通過、就職その他一定の成果を保証するものではありません。
2 契約者等相互間で生じた係争、トラブル、盗難、紛失その他の事故について、当社に故意又は過失がある場合を除き、当社は関与せず、責任を負いません。
3 当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、契約者等が本スクールの施設に持ち込み、又はオンライン参加のために使用する物品、機器、データその他の滅失、毀損、漏えい又は不具合について責任を負いません。
4 オンラインで実施されるレッスン等について、第三者が提供する通信回線、クラウドサービス、配信プラットフォームその他外部サービスに起因する映像、音声、遅延、切断、保存不良その他の不具合について、当社に故意又は過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第25条(契約者等の損害賠償責任)
1 契約者等が、レッスン等の受講若しくは参加中、又は本スクールの施設若しくは本スクールが所在する敷地若しくは建物の利用中に、その責に帰すべき事由により、本スクール、講師、スタッフ、他の契約者等その他の第三者に損害を与えた場合には、当該契約者等がその責任を負うものとします。なお、指定受講者が損害を与えた場合には、当該指定受講者を指定した契約者も連帯してその責任を負うものとします。
2 前項に定める損害について、当社が第三者に対して損害賠償金その他の支払を行った場合、又は弁護士費用その他これに付随する費用を負担した場合には、当該契約者等は、当社に対し、当社が負担した当該金銭の全額を補償する責任を負うものとします。
第26条(責任の制限)
1 当社は、当社、その代表者又はその使用する者に故意又は重大な過失がある場合、又は当社の責めに帰すべき事由により契約者等の生命若しくは身体に損害が生じた場合を除き、当社の債務不履行又は不法行為により契約者等に生じた損害について、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償責任を負うものとし、その総額は、当該損害の原因となったレッスン等について当社が現実に受領した受講料、参加料又は聴講料の額を上限とします。
2 前項の場合であっても、逸失利益、機会損失、間接損害、特別損害、拡大損害及び弁護士費用については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
3 第11条第5項に基づく変更、中止、延期、短縮、代講、実施方法の変更その他これらに類する措置については、第11条第6項に定める措置をもって当社の責任の履行として足りるものとします。
第27条(講師の個人情報の取扱い)
1 契約者等は、レッスン等の実施に際して、レッスン等を担当する講師の個人情報(本人を認識できる映像、画像、経歴、氏名、音声その他一切の情報を含みます。)の提供を受ける場合、又は自らこれを取得する場合には、次の各号に従って取り扱うものとします。
(1) 当社の事前の承諾を得た場合を除き、講師の個人情報を公開しないこと
(2) 講師の個人情報を利用する場合には、事前に当社の承諾を得ること
(3) 当社の承諾を得て講師の個人情報を公開した場合であっても、当社の要請があれば、速やかにその掲載その他の利用を中止すること
(4) 当社の承諾を得て第三者に講師の個人情報を提供する場合には、当該第三者に対し、本条各号の内容を遵守させること
第28条(個人情報等の定義)
1 本会則及び各契約における個人情報等とは、次の各号に該当するものをいいます。
(1) 個人情報の保護に関する法律に定める個人情報
(2) 個人情報の保護に関する法律に定める個人データ
(3) 前二号のほか、当社及び契約者が特に合意して定めた情報
第29条(個人情報の取扱い)
1 当社は、個人情報の保護に関する法律その他関連法令及び規範を遵守するとともに、契約者等から取得した個人情報等を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、契約者等から提供された個人情報等を、次の各号の目的の範囲内で利用します。
(1) 本人確認及び問い合わせ対応のため
(2) 本スクールの運営、受講管理、参加管理及び連絡のため
(3) 教材、楽器、音楽関連商品、各種イベント又はそれに関連するサービスに関する案内、販売又は情報提供のため
(4) 本スクール、レッスン等又は関連サービスの改善、企画、調査又は統計資料作成のため
(5) 契約者等にとって有益であると当社が判断する情報の提供のため
3 当社は、個人情報等の目的外使用、漏えい、紛失、改ざん等の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
4 当社は、法令に定める場合を除き、本人の事前の同意を得ることなく個人情報等を第三者に提供しません。ただし、当社の業務を第三者に委託する場合には、当該委託先に対して必要な調査を行ったうえで、秘密保持その他適切な監督を行うものとします。
第30条(施設の休業及び閉鎖)
1 本スクールは、夏季休館、冬季休館その他当社が指定する日を休館日とすることができます。
2 本スクールは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難であり、又は営業すべきでないと判断するときは、本スクールの施設の全部又は一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1) 天災地変、気象災害、地震その他不可抗力があったとき、又はそのおそれがあるとき
(2) 施設の改造、増改築、修繕、整備又は点検を要するとき
(3) 法令の制定、改廃、行政庁による処分、行政指導、命令等があったとき
(4) 社会情勢に著しい変化があったとき、又はそのおそれがあるとき
(5) その他本スクールが営業することが困難であり、又は営業すべきでない事情が生じたとき、若しくはそのおそれがあるとき
3 前二項の場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者等が負担する諸費用の支払義務が軽減され、又は免除されることはありません。
4 本スクールは、臨時休業又は閉鎖が予定されている場合、事情の許す限り、原則として1か月前までに契約者等に対しその旨を告知又は通知します。
第31条(諸費用、利用範囲、条件及び運営システムの変更等)
1 当社は、本会則に基づき契約者等が負担する諸費用、利用範囲、条件及び本スクールの運営システムについて、必要と判断したときは、契約者等に対して原則として1か月前までに告知又は通知することにより、これらを変更し、又は廃止することができます。
第32条(会則の改正)
1 当社は、法令に反しない範囲で、本会則を改正することができます。
2 当社が本会則を改正する場合には、改正内容及び効力発生日を、原則として効力発生日の1か月前までに契約者等に告知又は通知するものとします。
3 改正後の本会則は、効力発生日以後に適用されるものとします。
第33条(告知方法)
1 本会則における契約者等への告知又は通知は、本スクールの施設内への掲示、当社ウェブサイトへの掲載、電子メールその他の電磁的方法、電話、書面その他当社が適切と認める方法により行います。
2 レッスン等の実施又は運営に関する個別又は緊急の通知については、当社が届け出られた連絡先に対して通知を発信した時点で足りるものとします。
第34条(準拠法等)
1 本会則並びに会員契約、受講契約及び参加契約の準拠法は、日本法とします。
2 本会則並びに会員契約、受講契約及び参加契約に関して生じる訴訟その他一切の法的手続については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(契約終了時の効力)
1 本会則に基づく会員契約、受講契約又は参加契約が、期間満了、解除、解約その他いかなる事由により終了した場合であっても、第6条第3項ないし第5項、第8条、第11条第6項ないし第9項、第18条、第19条第3項ないし第5項、第20条、第22条ないし第29条、第34条及び本条の各規定は、なお有効に存続するものとします。
以上